旭川市議会 2022-06-10 06月10日-02号
◎学校教育部長(品田幸利) 部活動指導員につきましては、平成29年4月に、学校教育法施行規則の一部改正により、中学校等において、校長の監督を受け、部活動の技術指導や大会への引率等を行うことを職務とすることが新たに規定され、本市においては、北海道教育委員会による中学校における部活動指導員配置促進事業を活用いたしまして令和元年度より配置しているところでございます。
◎学校教育部長(品田幸利) 部活動指導員につきましては、平成29年4月に、学校教育法施行規則の一部改正により、中学校等において、校長の監督を受け、部活動の技術指導や大会への引率等を行うことを職務とすることが新たに規定され、本市においては、北海道教育委員会による中学校における部活動指導員配置促進事業を活用いたしまして令和元年度より配置しているところでございます。
2019年3月29日、文部科学省は、新指導要領の下で教育課程の編成・実施に当たって学校における働き方改革に配慮した対応を検討することが重要であると通知し、さらに不測の事態に備えることのみを過剰に意識して標準授業時数を大幅に上回って教育課程を編成する必要はないとし、また、不測の事態により当該授業数を下回った場合、下回ったことのみをもって学校教育法施行規則に反するとされるものではないとしています。
また、学校教育法施行規則において、校長は非常変災その他急迫の事情があるときは、臨時に授業を行わないことができるとなっております。 以上でございます。 ○野沢宏紀副議長 再質問。 新岡議員。 ◆14番(新岡知恵議員) それでは、エコバスの運行見直しについてから再質問させていただきたいと思います。 1回目の答弁を踏まえて、具体的な市民要望への対応について再質問させていただきたいと思います。
次に、学校の適正規模の考え方についてでありますが、小中学校の学級数の適正規模につきましては、学校教育法施行規則において、12学級以上18学級以下を標準とする、ただし、地域の実態その他により特別の事情のあるときは、この限りでないとされております。
◎学校教育部長(山川俊巳) 平成26年1月に学校教育法施行規則が一部改正され、日本語指導の必要な児童生徒に対し、必要がある場合には特別の教育課程によることができると定められており、本市の一部の学校においては特別の教育課程を編成し、個別の日本語指導などに当たっているところでございます。 ○副議長(白鳥秀樹) 上野議員。
部活動指導員につきましては、平成29年4月、学校教育法施行規則の改正により制度化され、国の通知によりますと、学校設置者が、身分、任用、職務、報酬など、必要な事項を規則等で定めるものでございまして、校長の監督を受け、部活動において技術的な指導に従事するほか、大会や練習試合の引率、部活動の管理運営などを担う職務とされてございます。
文部科学省では、平成28年度12月に、学校教育法施行規則及び文部科学省告示が改正され、平成30年度から高等学校における通級による指導が実施されることとなり、平成30年度の全国での実施状況では、45の都道府県で実施されており、更に31年度からは、全都道府県で実施されることとなります。
2、社会構造や社会情勢の変化に対応するため、平成26年11月に文部科学大臣が新しい時代にふさわしい学習指導要領のあり方について中央教育審議会へ諮問を行い、平成28年12月の答申を経て、平成29年3月31日に学校教育法施行規則が改正され、新学習指導要領の改訂に至っております。 その中の小・中学校外国語教育について、以下3点についてお伺いをします。
学校教育法施行規則第63条、非常時、そういう場合には臨時休校をする。そのことは、校長が判断をして教育委員会に報告をする。法律ではそうなっているんです。でも、こういう状況の中での教育委員会のこの態度、おかしいと思います。学校の状況をわかっていません。各学校に連絡したのが9時過ぎ、朝から学校には、こんな状況なのに本当に授業をするのか、とっても通わせられる状況じゃない、休ませる。なぜ臨休にしないのだ。
この文部科学大臣の定めるところの内容について、学校教育法施行規則には次のように規定されております。 第66条、小学校は、当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況について、みずから評価を行い、その結果を公表するものとする。 2、前項の評価を行うに当たっては、小学校は、その実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。
この普通教育で受ける学びがどこまでの範囲なのか、これは学校教育法施行規則内の規定によって学習指導要領が別途定められ、教育課程として小学校、中学校の教育として児童・生徒が学ぶべきものが定められています。この学習指導要領を見ていくと、小学校のクラブ活動は特別活動の授業として児童会活動やほかの学校行事と同等に扱っています。また、中学校の部活動は、学校教育の一環として行われる部活動とされているところです。
この普通教育で受ける学びがどこまでの範囲なのか、これは学校教育法施行規則内の規定によって学習指導要領が別途定められ、教育課程として小学校、中学校の教育として児童・生徒が学ぶべきものが定められています。この学習指導要領を見ていくと、小学校のクラブ活動は特別活動の授業として児童会活動やほかの学校行事と同等に扱っています。また、中学校の部活動は、学校教育の一環として行われる部活動とされているところです。
その後、文部科学省は、ことしの4月1日から、学校教育法施行規則を改正し、部活動指導員の制度を創設させました。これによりますと、部活動指導員とは、中学校、高等学校において、部活動の指導、大会への引率を行うことを職務とされ、学校設置者には、部活動指導員にかかわる規則の整備や研修の実施が求められています。
文部科学省は新年度より、学校教育法施行規則を改正し、中学や高校で部活動を指導する地域のスポーツ指導者等を新たに学校の職員である部活動指導員と位置付けました。これまで法令上の規定がなかった外部指導者の位置付けを明確にすることで、活用を促し、教員の長時間労働の是正や生徒の技術力向上につなげるねらいがあります。
次に、高等学校における通級指導についてでありますが、平成28年12月に学校教育法施行規則の一部が改正され、通常の学級に在籍しながら、一部の授業時間について障がいに応じた特別の指導を特別の指導の場で行う指導形態、いわゆる通級による指導が高等学校においても平成30年度から実施が可能となったところであります。
学校教育法施行規則第24条に、小学校の教科は、国語、社会、算数、理科、音楽、図画工作、家庭、体育及び自由研究を基準とすると規定されていて、この自由研究は、児童の自発的な活動を促すために、教師の指導のもと、児童がそれぞれの興味と能力に応じて、教科の発展として行う活動だったそうです。
そういった意味で、抜本的な法整備の関係を含めて、最後に触れたいと思っておりますが、平成29年3月付の学校教育法施行規則の一部を改正する省令施行の中で、実は学校におけるスポーツ、文化、科学等に関して、学校の教育課程として行われるものを除いた教育活動に係る技術的指導に従事する部活動指導員について、名称及び職務等を明らかにすることにより、学校における部活動の指導体制の充実が図られると概要で示されておりますが
本年4月に学校教育法施行規則の一部を改正する省令が施行されました。この省令では、中学校義務教育学校の後期課程、高等学校、中等教育学校並びに特別支援学校の中等部及び高等部におけるスポーツ、文化、科学などに関する教育活動にかかわる技術的な指導に従事する部活動指導員について、その名称及び職務等を明らかにすることにより、学校における部活動の指導体制の充実が図られるようにするとしています。
近年、学校は、地域に開かれ、信頼される学校づくりを進めていくことが求められており、そのため平成12年に学校教育法施行規則の改正により、学校評議員制度が導入され、その後、学校運営の改善の取り組みをさらに一歩進めるものとして、平成16年に、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正により、学校運営協議会制度が導入され、その後、本年4月の法改正により、学校運営協議会は任意設置とされていたものが、教育委員会
本年4月、学校教育法施行規則が一部改正され、技術的な指導に従事する部活動指導員が制度化されました。その名称及び職務等が明らかになったことにより、学校における部活動の指導体制の充実が図られることとなります。運営に当たっては、その職務や任用、研修の方法について整備が必要であり、本市の実情に合わせ、検討しなければならないと考えています。